次の文章は,「電気設備技術基準」における低圧の電路の絶縁性能に関する記述である。電気使用場所における使用電圧が低圧の電路…
法規 第8問
次の文章は,「電気設備技術基準」における低圧の電路の絶縁性能に関する記述である。電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び[ア]と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は[イ]で区切ることのできる電路ごとに,次の表の左欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上でなければならない。電路の使用電圧の区分: 絶縁抵抗値[ウ] V 以下[エ](接地式電路においては電線と大地との間の電圧,非接地式電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)が150 V 以下の場合: 0.1 MΩ[ウ] V 以下 その他の場合: 0.2 MΩ[ウ] V を超えるもの: [オ] MΩ上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 電線 (イ): 配線用遮断器 (ウ): 400 (エ): 公称電圧 (オ): 0.3
- (2)(ア): 電線路 (イ): 漏電遮断器 (ウ): 400 (エ): 公称電圧 (オ): 0.3
- (3)(ア): 電路 (イ): 過電流遮断器 (ウ): 300 (エ): 対地電圧 (オ): 0.4
- (4)(ア): 電線 (イ): 過電流遮断器 (ウ): 300 (エ): 最大使用電圧 (オ): 0.4
- (5)(ア): 電路 (イ): 配線用遮断器 (ウ): 400 (エ): 対地電圧 (オ): 0.4
正答 (3)
正答は (3)。
【条文の確認】
電気設備技術基準第58条は、低圧の電路の絶縁性能について次のように定めています。電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の値以上でなければならない、というものです。
対地電圧が150V以下の場合 0.1メガオーム
(使用電圧300V以下でその他の場合)0.2メガオーム
使用電圧が300Vを超えるもの 0.4メガオーム
【空白(ア) 電路】
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条文は「電線相互間及び電路と大地との間」と書いています。電線どうしの間と、電路全体と大地との間の両方を測るという趣旨です。「電線と大地」ではなく「電路と大地」である点が、条文の言い回しです。よって(ア)を「電線」「電線路」としている(1)(2)(4)は外れます。
【空白(イ) 過電流遮断器】
区切りの単位は「開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごと」です。配線用遮断器や漏電遮断器という具体的な器具の名前ではなく、過電流遮断器という上位の呼び方が使われています。ヒューズも過電流遮断器に含まれますから、そちらで区切られる電路も対象になります。よって(イ)を「配線用遮断器」「漏電遮断器」としている(1)(2)(5)は外れます。
【空白(ウ)(オ) 300Vと0.4メガオーム】
区分の境目は300V で、これを超える場合の絶縁抵抗値は0.4メガオーム以上です。低圧の区分が交流600V以下であることを思い出せば、300V という値は低圧をさらに二つに分ける自然な境目だと分かります。400V という値は区分の境目としては用いられていません。よって(ウ)を「400」としている(1)(2)(5)は外れます。
【空白(エ) 対地電圧】
300V以下の区分をさらに二つに分ける基準が「対地電圧」です。条文には、接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう、という説明が添えられています。人が感電するときに体にかかるのは、電線間の電圧ではなく大地との間の電圧ですから、危険の度合いを表す量として対地電圧を用いるわけです。公称電圧や最大使用電圧ではありません。よって(エ)を「公称電圧」「最大使用電圧」としている(1)(2)(4)は外れます。
【結論】
電路・過電流遮断器・300・対地電圧・0.4 の (3) が正答です。
【実務での例】
単相3線式100V/200V の一般家庭では、対地電圧は100V ですから絶縁抵抗は0.1メガオーム以上でよいことになります。三相200V の動力回路では、使用電圧300V以下で対地電圧が150V を超えるので0.2メガオーム以上、三相400V の設備では0.4メガオーム以上が必要です。なお、解釈では、絶縁抵抗の測定が困難な場合に漏えい電流を1ミリアンペア以下に保つという代替の規定も置かれています。
出典:令和6年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問8(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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