次の文章は,「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。電気工作物(一般送配電事業,送電事…
法規 第2問
次の文章は,「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。電気工作物(一般送配電事業,送電事業,配電事業,特定送配電事業又は[ア]の用に供するものに限る。)の運転を管理する[イ]は,当該電気工作物が人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれ及び[ウ]又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26 年法律第104 号)第2 条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 発電事業 (イ): 電子計算機 (ウ): 一般送配電事業
- (2)(ア): 小売電気事業 (イ): 制御装置 (ウ): 電気使用場所
- (3)(ア): 小売電気事業 (イ): 電子計算機 (ウ): 一般送配電事業
- (4)(ア): 発電事業 (イ): 制御装置 (ウ): 電気使用場所
- (5)(ア): 小売電気事業 (イ): 電子計算機 (ウ): 電気使用場所
正答 (1)
正答は (1)。
【条文の位置づけ】
電気設備技術基準第15条の2(サイバーセキュリティの確保)は、制御システムへの不正アクセスや攻撃によって電気の安定供給が損なわれることを防ぐために設けられた規定です。条文をそのまま読み下しながら、空白を埋めていきます。
【空白(ア) 発電事業】
対象となる電気工作物は、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、または発電事業の用に供するものに限られます。いずれも電気工作物を持って電気を作り、送り、配る事業です。これに対して小売電気事業は、電気を仕入れて需要家に販売する事業であり、自ら送配電設備を持つわけではないので、この並びには入りません。よって(ア)を「小売電気事業」としている(2)(3)(5)は外れます。
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【空白(イ) 電子計算機】
サイバーセキュリティを確保すべき対象として条文が挙げているのは、電気工作物の運転を管理する「電子計算機」です。すなわち、監視制御システムを動かしている計算機そのものを守れ、という趣旨です。制御装置という言葉ではなく電子計算機と書かれている点が、本条が情報システムへの攻撃を想定していることを示しています。よって(イ)を「制御装置」としている(2)(4)は外れます。
【空白(ウ) 一般送配電事業】
守るべき利益として条文が挙げるのは、人体への危害や物件の損傷のおそれに加えて、「一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給」に著しい支障を及ぼすおそれがないこと、です。問題文の(ウ)のあとに「又は配電事業」と続いていますから、ここに入るのは一般送配電事業です。電気使用場所は需要家側の場所を指す言葉で、事業の名称ではありません。
【結論】
発電事業・電子計算機・一般送配電事業 の組合せをもつ (1) が正答です。なお、サイバーセキュリティの定義は、条文中にあるとおりサイバーセキュリティ基本法第2条によるものです。
出典:令和4年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問2(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
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