次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における配線器具の施設に関する記述の一部である。低圧用の配線器具は,次により施設す…
法規 第9問
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における配線器具の施設に関する記述の一部である。低圧用の配線器具は,次により施設すること。a)[ア]ように施設すること。ただし,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は,この限りでない。b) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は,防湿装置を施すこと。c) 配線器具に電線を接続する場合は,ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により,堅ろうに,かつ,電気的に完全に接続するとともに,接続点に[イ]が加わらないようにすること。d) 屋外において電気機械器具に施設する開閉器,接続器,点滅器その他の器具は,[ウ]おそれがある場合には,これに堅ろうな防護装置を施すこと。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 充電部分が露出しない (イ): 張力 (ウ): 感電の
- (2)(ア): 取扱者以外の者が容易に開けることができない (イ): 異常電圧 (ウ): 損傷を受ける
- (3)(ア): 取扱者以外の者が容易に開けることができない (イ): 張力 (ウ): 感電の
- (4)(ア): 充電部分が露出しない (イ): 張力 (ウ): 損傷を受ける
- (5)(ア): 取扱者以外の者が容易に開けることができない (イ): 異常電圧 (ウ): 感電の
正答 (4)
正答は (4)。
【空白(ア) 充電部分が露出しない】
解釈第150条第1項第一号は、低圧用の配線器具について「充電部分が露出しないように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない」と定めています。配線器具は、スイッチやコンセント、接続器など、人が日常的に手を触れるものですから、電気の流れている部分が外に出ていてはなりません。ただし書きが「取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所」となっているのは、そこには電気を知らない人が立ち入らないためです。つまり本号は、知識のない人が触れることを防ぐ規定だと分かります。「異常電圧」という語では、ただし書きの内容とまったくつながりません。よって(ア)を「異常電圧」としている(2)(5)は外れます。
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【空白(イ) 張力】
同条第三号は、配線器具に電線を接続する場合について、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により堅ろうに、かつ電気的に完全に接続するとともに、「接続点に張力が加わらないようにすること」と定めています。接続点に電線の重みや引っ張りがかかり続けると、接続がゆるんで接触抵抗が増え、そこが発熱して火災の原因になります。そのため、電線を別の箇所で固定し、接続点には力がかからないようにします。「損傷を受ける」では、接続点に加わらないようにするものの名として成り立ちません。よって(イ)を「損傷を受ける」としている(2)は外れます。
【空白(ウ) 損傷を受ける】
屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器等の器具は、「損傷を受けるおそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと」とされています。屋外では、車両や飛来物がぶつかったり、作業中にものが当たったりするおそれがあります。そうした機械的な損傷から器具を守るために、丈夫なカバーや箱で覆うという趣旨です。「感電の」おそれがある場合、としてしまうと、第一号で充電部分の露出をすでに禁じていることと重なってしまい、条文の組立てとして不自然になります。よって(ウ)を「感電の」としている(1)(3)(5)は外れます。
【結論】
充電部分が露出しない・張力・損傷を受ける の (4) が正答です。
【そのほかの号】
b)にあるとおり、湿気の多い場所や水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すことも求められています。水分は絶縁を損ない、漏電や感電の原因になるからです。第一号が人に対する安全、第二号が環境への対応、第三号が接続の確実さ、そして屋外の規定が機械的な保護、という具合に、守るべき対象ごとに条文が並んでいると読むと覚えやすくなります。
出典:令和6年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問9(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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