「電気工事士法」において,電圧600 V 以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事の作業のうち,第一種電気工事士又は…
一般問題 第38問
「電気工事士法」において,電圧600 V 以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事の作業のうち,第一種電気工事士又は認定電気工事従事者でなくても従事できるものは。
- イダクトに電線を収める作業
- ロ電線管を曲げ,電線管相互を接続する作業
- ハ金属製の線ぴを,建造物の金属板張りの部分に取り付ける作業
- ニ電気機器に電線を接続する作業
正答 ニ
正答は (4)。
【結論】
電気機器に電線を接続する作業は、第一種電気工事士や認定電気工事
従事者でなくても従事できます。
これは自家用電気工作物の低圧部分について、電気工事士法が「電気工事」
から除いている作業のひとつです。
【資格がなくても従事できる作業(軽微な作業の例)】
電気機器に電線を接続する作業
電線を支持する柱、腕木等を設置し、または変更する作業
地中電線用の管を設置し、または変更する作業
接地極を地面に埋設する作業
【資格が要る作業】
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(1) ダクトに電線を収める作業
(2) 電線管を曲げ、電線管相互を接続する作業
(3) 金属製の線ぴを、建造物の金属板張りの部分に取り付ける作業
いずれも電路そのものを組み立てる作業です。
【(4)が外れている理由】
機器に電線をつなぐ作業は、機器の据付けに付随するものとして扱われています。電路を新たに作るのではなく、できあがった電路の端を機器へ渡すだけだからです。
【認定電気工事従事者】
自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備の低圧部分の工事に従事できる
第二種電気工事士の免状を持ち、所定の講習を受けるなどして認定される
資格です。高圧部分には従事できません。
【間違えやすい点】
一般用電気工作物での「軽微な工事」と、自家用電気工作物での扱いは別の定めです。混ぜずに、どちらの工作物の話かを先に確かめます。
出典:令和6年度上期(出題例)第一種電気工事士学科試験 問38(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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