「電気工事士法」において,自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)に係る電気工事のうち「ネオン工事」又は…

一般問題 第38問

「電気工事士法」において,自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)に係る電気工事のうち「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事することのできる者は。

正答 イ
正答は (1)。 【結論】 ネオン工事と非常用予備発電装置工事は、「電気工事士法」でいう特殊電気工事です。これに従事できるのは、特種電気工事資格者の認定証の交付を受けた者だけです。 【資格ごとに従事できる範囲】  第二種電気工事士    一般用電気工作物等  第一種電気工事士    一般用電気工作物等 + 自家用電気工作物(最大電力500kW未満)              ただし特殊電気工事を除く  認定電気工事従事者   自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧部分
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 特種電気工事資格者   特殊電気工事(ネオン工事、非常用予備発電装置工事) 特殊電気工事は、第一種電気工事士であっても従事できません。ネオン工事は高い電圧を扱い、非常用予備発電装置工事は原動機と発電機を扱うため、一般の電気工事とは別の知識と経験が要るとされているからです。 【誤りの選択肢】 (2) 認定電気工事従事者  自家用電気工作物の低圧部分に従事するための資格です。特殊電気工事は範囲外です (3) 第一種電気工事士  自家用電気工作物の電気工事に広く従事できますが、特殊電気工事は明確に除かれています (4) 第三種電気主任技術者  電気工作物の保安の監督をする資格であり、電気工事に従事するための資格ではありません 【間違えやすい点】 「特種」と「特殊」で字が違います。工事のほうが特殊電気工事、資格者のほうが特種電気工事資格者です。また、第一種電気工事士は自家用電気工作物の工事をほぼ何でもできるように思えますが、ネオンと非常用予備発電装置の二つだけは別扱いだと覚えてください。

出典:令和7年度下期第一種電気工事士学科試験 問38(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

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