「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において,電気工事業者の業務に関する記述として,誤っているものは。…
一般問題 第40問
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において,電気工事業者の業務に関する記述として,誤っているものは。
- イ営業所ごとに,絶縁抵抗計の他,法令に定められた器具を備えなければならない。
- ロ営業所ごとに,電気工事に関し,法令に定められた事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- ハ営業所及び電気工事の施工場所ごとに,法令に定められた事項を記載した標識を掲示しなければならない。
- ニ通知電気工事業者は,法令に定められた主任電気工事士を置かなければならない。
正答 ニ
正答は (4)。
【結論】
主任電気工事士を置かなければならないのは、一般用電気工作物等に係る電気工事の業務を行う登録電気工事業者です。通知電気工事業者は自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う事業者なので、主任電気工事士を置く必要はありません。この記述が誤りです。
【登録電気工事業者と通知電気工事業者】
登録電気工事業者 一般用電気工作物等に係る電気工事を行う。都道府県知事等への登録が必要
一般用電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置く
通知電気工事業者 自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う。開始前に通知を行う
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主任電気工事士は不要
主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士、又は第二種電気工事士の免状取得後3年以上の実務経験を有する者です。一般用電気工作物は一般の住宅や小規模店舗にあり、利用者自身が保安の知識を持たないため、事業者側に責任者を置かせる仕組みになっています。
【正しい選択肢】
(1) 営業所ごとに絶縁抵抗計その他法令に定められた器具を備える 一般用電気工事の営業所では絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計を備えます。自家用電気工事の営業所ではこれらに加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置が必要です
(2) 営業所ごとに帳簿を備える 施工場所、施工年月日、配線図、検査結果などを記載し、5年間保存します
(3) 営業所及び電気工事の施工場所ごとに標識を掲示する 氏名又は名称、登録の年月日及び登録番号、主任電気工事士の氏名などを記載した標識です。施工場所にも掲げる点が要点です
【間違えやすい点】
標識は営業所だけでなく施工場所にも掲げます。帳簿は営業所に備えるだけです。どこに何を置くのかを対応づけて覚えてください。また、主任電気工事士は「一般用」を扱う事業者のための仕組みであり、高圧を扱う通知電気工事業者には求められない、という向きの違いを押さえてください。
出典:令和8年度上期(出題例)第一種電気工事士学科試験 問40(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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