「電気工事士法」において,第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。…
一般問題 第28問
「電気工事士法」において,第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。
- イ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
- ロ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
- ハ一般用電気工作物の接地工事の作業
- ニ一般用電気工作物のネオン工事の作業
正答 イ
正答は (1)。
【結論】
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事は、第一種電気工事士でなければ従事できません。ただし、そのうち600V以下で使用する部分の工事(簡易電気工事)は、認定電気工事従事者でも従事できます(電気工事士法 第3条)。
第二種電気工事士の免状だけでは、自家用電気工作物の低圧部分の電線相互を接続する作業には従事できません。
【誤りの選択肢】
(2) 地中電線用の管を設置する作業は、軽微な工事(電気工事士法施行令 第1条)で、電気工事士でなくても従事できます
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(3) 一般用電気工作物の接地工事は、第二種電気工事士が従事できる作業です
(4) ネオン工事を特殊電気工事として特種電気工事資格者に限るのは、自家用電気工作物の場合です。一般用電気工作物のネオン工事は、第二種電気工事士が従事できます
【資格と作業の範囲】
一般用電気工作物 第一種・第二種電気工事士
自家用(500kW未満)の工事 第一種電気工事士
自家用の600V以下の部分(簡易電気工事) 第一種電気工事士、認定電気工事従事者
自家用のネオン工事・非常用予備発電装置工事(特殊電気工事) 特種電気工事資格者
出典:令和5年度下期第二種電気工事士学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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