「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。…
一般問題 第30問
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。
- イ電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
- ロ電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- ハ「電線」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいうと定義している。
- ニ「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義している。
正答 ハ
正答は (3)。
【誤りの選択肢 (3)】
「電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)」というのは、同省令が「配線」として定めている内容です。「電線」の定義は別にあり、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体、または絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう、とされています。定義の中身が入れ替えられているため、この記述は誤りです。
二つの語の関係を整理すると、電線はものとしての電気導体を指し、配線はそれが電気使用場所に施設された状態を指します。同じ電線でも、電線路として送られてくる部分や機器の内部にある部分は配線とは呼びません。
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【正しい選択肢の確認】
(1) 同省令第2条が、低圧、高圧、特別高圧という電圧の種別を定めています。交流600V以下または直流750V以下が低圧、これを超えて7000V以下が高圧、7000V超が特別高圧です。正しい記述です。
(2) 同省令が掲げる感電、火災等の防止の規定で、電気設備は感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない、とされています。省令全体を貫く原則で、正しい記述です。
(4) 同省令第1条の定義のとおり、「電気機械器具」とは電路を構成する機械器具をいいます。正しい記述です。
【間違えやすい点】
用語の定義は、同省令第1条にまとめて置かれています。電路、電気機械器具、電線、電線路、配線などが並んでおり、似た語が隣り合っているため入れ替えの設問が作りやすい箇所です。電線は導体そのもの、配線は電気使用場所に施設した電線、電線路は場所と場所とをつなぐ電線とその支持物、という三つの区別を押さえてください。
出典:令和7年度下期第二種電気工事士学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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