機械集材装置及び運材索道に関するA~Dの記述で、その内容が法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは次のうちどれ…
関係法令 第25問
機械集材装置及び運材索道に関するA~Dの記述で、その内容が法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは次のうちどれか。A 運材索道については、設置した後、1か月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。B 架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合を除き、機械集材装置の集材機及び運材索道の運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付け、また、歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けなければならない。C えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けなければならない。D 搬器、主索支持器は、厚生労働省令で定める型式検定に合格したものでなければ使用してはならない。
- (1)A,B
- (2)A,C
- (3)A,D
- (4)B,C
- (5)C,D
正答 (3)
正答は (3)。A,D が法令に定められていません。
【定められていないもの】
A 運材索道について、「1か月以内ごとに1回、定期に、自主
検査を行う」という定めはありません
D 搬器、主索支持器について、型式検定の定めはありません。
「十分な強度を有するものを使用する」と定められています
【定められているもの】
B 架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、集材機及び
運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え
付け、歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付ける
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C えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロックに
取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付ける
【定期自主検査が定められているもの】
クレーン、移動式クレーン、ボイラーなど
設置したまま長く使う設備には、月例検査や年次検査が定められています。林業架線は、現場ごとに組み立てては解体するものなので、その代わりに組立て・変更後の点検とその日の作業開始前の点検が定められています。
【型式検定】
ボイラーやクレーンの一部の部品などに定められている制度
林業架線の搬器や主索支持器には、その定めがありません。「十分な強度を有するもの」という書き方にとどまっています。もっともらしい制度の名前を借りた選択肢です。
【歯止装置又は止め金つきブレーキ】
巻き上げた荷を、そのまま保持するための仕掛け
ブレーキを踏み続けなくても止まっているようにします。
【端部の取付け】
クリップ止め、アイスプライス等
索の端を輪にして留めるか、クリップで締めます。
出典:林業架線作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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