機械集材装置のワイヤロープについて、法令上、使用禁止とされていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第29問

機械集材装置のワイヤロープについて、法令上、使用禁止とされていないものは次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これは使用禁止とされていません。 公称径20mmのワイヤロープで、直径が18.8mmになったものは、減少が6%です。使用禁止の線(7%を超える)に届いていません。 20 - 18.8 = 1.2mm 1.2 ÷ 20 = 0.06 → 6% 7%なら1.4mm減って18.6mm。そこを超えていません。 【ワイヤロープの使用禁止】 1よりの間において素線の数の10%以上が切断したもの 直径の減少が公称径の7%を超えるもの キンクしたもの 著しい形崩れ又は腐食があるもの
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安全係数が定められた値に満たないもの 【ほかの選択肢】 (1) 24本線6より → 素線は 24 × 6 = 144本   15 ÷ 144 = 約10.4% → 10%以上なので禁止 (3) 著しい形崩れ又は腐食 → 禁止 (4) 荷吊り索で安全係数が5.0 → 荷吊り索は6.0以上が   必要なので禁止 (5) キンクしたもの → 禁止 【(1)の数え方】 「24本線6より」は、1ストランド24本の素線が6より 全体の素線は 24 × 6 = 144本。その10%は14.4本ですから、15本切れていれば10%以上に当たります。1本の差で線をまたぐように作ってあります。 【キンク】 索がねじれて、こぶのように折れ曲がった状態 一度キンクすると、そこの素線が傷んで元に戻りません。本数や寸法にかかわらず、その時点で使用禁止です。 【安全係数で禁止になる】 荷吊り索 6.0以上 (4)は数値だけ見ると大きそうですが、荷吊り索に求められる 6.0に届いていません。用途ごとの値と突き合わせます。

出典:林業架線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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