機械集材装置のワイヤロープについて、法令上、使用禁止とされていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第29問
機械集材装置のワイヤロープについて、法令上、使用禁止とされていないものは次のうちどれか。
- (1)公称径18mm、24本線6よりのワイヤロープで、1よりの間において15本の素線(フィラー線を除く。)が切断しているもの
- (2)公称径20mm、19本線6よりのワイヤロープで、摩耗により直径が18.8mmになったもの
- (3)著しい形崩れ又は腐食のあるワイヤロープ
- (4)用途が荷吊り索で、そのワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値が5.0のもの
- (5)キンクしたワイヤロープ
正答 (2)
正答は (2)。これは使用禁止とされていません。
公称径20mmのワイヤロープで、直径が18.8mmになったものは、減少が6%です。使用禁止の線(7%を超える)に届いていません。
20 - 18.8 = 1.2mm
1.2 ÷ 20 = 0.06 → 6%
7%なら1.4mm減って18.6mm。そこを超えていません。
【ワイヤロープの使用禁止】
1よりの間において素線の数の10%以上が切断したもの
直径の減少が公称径の7%を超えるもの
キンクしたもの
著しい形崩れ又は腐食があるもの
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安全係数が定められた値に満たないもの
【ほかの選択肢】
(1) 24本線6より → 素線は 24 × 6 = 144本
15 ÷ 144 = 約10.4% → 10%以上なので禁止
(3) 著しい形崩れ又は腐食 → 禁止
(4) 荷吊り索で安全係数が5.0 → 荷吊り索は6.0以上が
必要なので禁止
(5) キンクしたもの → 禁止
【(1)の数え方】
「24本線6より」は、1ストランド24本の素線が6より
全体の素線は 24 × 6 = 144本。その10%は14.4本ですから、15本切れていれば10%以上に当たります。1本の差で線をまたぐように作ってあります。
【キンク】
索がねじれて、こぶのように折れ曲がった状態
一度キンクすると、そこの素線が傷んで元に戻りません。本数や寸法にかかわらず、その時点で使用禁止です。
【安全係数で禁止になる】
荷吊り索 6.0以上
(4)は数値だけ見ると大きそうですが、荷吊り索に求められる
6.0に届いていません。用途ごとの値と突き合わせます。
出典:林業架線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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