林業における業務に係る特別教育に関するA~Dの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは次のうち…

関係法令 第26問

林業における業務に係る特別教育に関するA~Dの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは次のうちどれか。A 特別教育を行ったときは、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを2年間保存しておかなければならない。B 集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。C 伐木等機械又は走行集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。D 機械集材装置の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

正答 (4)
正答は (4)。B,C,D が法令に定められています。 【定められているもの】 B 原木等を巻き上げ、かつ、一部が地面に接した状態で運搬   する設備(簡易架線集材装置)の運転の業務 C 伐木等機械又は走行集材機械の運転(道路上を走行させる運転を   除く。)の業務 D 機械集材装置の運転の業務 【Aの誤り】 A 記録の保存期間は3年間です。2年間ではありません 【特別教育が要る運転の業務】 空中で運搬する設備(機械集材装置)の運転 一部が地面に接した状態で運搬する設備(簡易架線集材装置)
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 の運転 伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械の運転 空中でつるものも、地引きするものも、どちらも対象です。BとDは、その二つを並べたものです。 【保存期間】 3年間 「3年」は、特別教育に共通の年数です。1年、2年と書き換えた選択肢が繰り返し出ます。この一つの数字だけで正誤が決まることが多いので、必ず覚えます。 【道路上を走行させる運転が除かれるわけ】 道路上は、道路交通法の免許の世界 林内での運転が、特別教育の対象です。二重に規制しないという考え方です。 【伐木等機械と走行集材機械】 伐木等機械   立木を伐倒したり、枝払いや玉切りをする機械 走行集材機械  車両の走行で集材する機械 架線集材機械  集材機として使える車両系の機械 いずれも林業機械で、運転には特別教育が要ります。 【省略ができる場合】 科目の全部又は一部について、十分な知識及び技能があるとき

出典:林業架線作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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