機械集材装置及び運材索道について、見やすい箇所に表示しなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちど…

関係法令 第27問

機械集材装置及び運材索道について、見やすい箇所に表示しなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが法令に定められていません。 運材索道について表示しなければならないのは最大使用荷重などであって、最大の支間の斜距離は表示事項ではありません。 【見やすい箇所に表示する事項】 機械集材装置  最大使用荷重 運材索道    最大使用荷重           搬器と搬器との間隔(連送式のもの)           搬器ごとの最大積載荷重(連送式のもの) 表示するのは「どれだけ載せてよいか」に関することです。支間の斜距離は設備の寸法であって、日々の運転で守る値ではありません。
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【ほかの選択肢】 (1) 機械集材装置における最大使用荷重    定められている (3) 運材索道における最大使用荷重      定められている (4) 運材索道における搬器と搬器との間隔   定められている (5) 運材索道における搬器ごとの最大積載荷重 定められている 【なぜ表示するのか】 運転する人、荷を掛ける人が、その場で確かめられるようにする 図面や書類の中にあっても、現場では見られません。見やすい箇所に掲げます。 【搬器と搬器との間隔】 連送式では、いくつもの搬器が同じ索の上を走る 間隔が詰まると、追突したり、索にかかる荷重が一か所に集まったりします。決められた間隔を空けて走らせる必要があります。 【最大使用荷重と最大積載荷重】 最大使用荷重  設備全体として掛けてよい荷重 最大積載荷重  搬器一つに載せてよい荷重 連送式では、両方が決まっています。 【支間の斜距離】 主任者の選任が要るかどうかを判断するときに使う値 そちらでは350mという境目が出てきます。表示事項とは別の話です。

出典:林業架線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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