林業における業務に係る特別教育に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第26問
林業における業務に係る特別教育に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)特別教育を行ったときは、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを2年間保存しておかなければならない。
- (2)特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
- (3)集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。
- (4)車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。
- (5)集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが法令に定められていません。
特別教育の記録は、3年間保存しなければなりません。2年間ではありません。
【特別教育の記録】
受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する
「3年」は、特別教育に共通の年数です。ほかの試験でも同じ数字が出ます。
【ほかの選択肢】
(2) 十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、
当該科目についての特別教育を省略できる 定められている
(3) 原木等を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備の
運転の業務 定められている
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 車両の走行により集材を行う機械で、動力を用い、不特定の場所に
自走できるものの運転の業務 定められている
(5) 原木等を巻き上げ、かつ、一部が地面に接した状態で運搬
する設備の運転の業務 定められている
【特別教育が要る運転の業務】
空中で運搬する設備(機械集材装置)の運転
一部が地面に接した状態で運搬する設備(簡易架線集材装置)
の運転
車両系木材伐出機械(走行集材車両など)の運転
空中でつるものも、地引きするものも、どちらも対象です。
(3)と(5)は、その二つを並べたものです。
【省略ができる場合】
科目の全部又は一部について、十分な知識及び技能があると認められるとき
経験者に一から教え直す必要はない、という趣旨です。ただし認められる根拠が要ります。
【記録を残すわけ】
誰に、何を、いつ教えたかを後から確かめられるようにする
事故が起きたとき、教育の有無が問われます。
【道路上を走行させる運転を除く】
道路上は、道路交通法の免許の世界
林内での運転が、特別教育の対象です。
出典:林業架線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。
最終更新日
「関係法令」のほかの問題
- 2024年上半期(2024年10月公表) 第28問機械集材装置に、索の種類(ワイヤロープの用途)別に安全係数が次の数値であるワイヤロープA
- 2024年下半期(2025年4月公表) 第26問機械集材装置及び運材索道の運材機に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないもの
- 2025年上半期(2025年10月公表) 第24問林業架線作業について、その日の作業を開始しようとする場合に点検しなければならない事項とし
- 2023年上半期(2023年10月公表) 第23問林業架線作業に関するA~Dの記述で、法令にその内容が定められているもののみを全て挙げた組
- 2023年下半期(2024年4月公表) 第22問林業架線作業主任者の職務として、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。
- 2023年下半期(2024年4月公表) 第30問林業架線作業主任者免許に関するA~Dの記述で、その内容が法令に定められていないもののみを
スポンサーリンク

