借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権とは、定期借地権等以外の借地権をい…
学科 基礎編 (36)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権とは、定期借地権等以外の借地権をいう。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- (2)建物の所有を目的とする賃借権である借地契約の更新後に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、借地権者に対し、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- (3)存続期間を50年以上とする定期借地権および存続期間を10年以上50年未満とする事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、いずれも公正証書によってしなければならない。
- (4)土地所有者に対する建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の賃借人は、土地所有者の承諾を得られなければ、その消滅後に当該建物の使用を継続することはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
借地契約の更新後に建物が滅失した場合、借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに、残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができます。申入れから3カ月を経過すると借地権は消滅します(借地借家法第8条)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。借地権者の更新の請求によって契約が更新されたものとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます。存続期間満了後に土地の使用を続ける場合の法定更新も、建物があることが要件です(同法第5条)。
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(3) 誤り。事業用定期借地権等(存続期間10年以上50年未満)の設定契約は公正証書でしなければなりませんが、一般定期借地権(存続期間50年以上)は公正証書に限らず、書面で契約すれば足ります。
(4) 誤り。建物譲渡特約付借地権が建物の譲渡によって消滅した場合でも、その建物を使用している賃借人が請求すれば、その時から、土地所有者(建物の譲受人)との間で期間の定めのない建物の賃貸借がされたものとみなされます。土地所有者の承諾は要りません。
【定期借地権の比較】
一般定期借地権 50年以上・用途の制限なし・書面
事業用定期借地権等 10年以上50年未満・事業用(居住用は不可)・公正証書
建物譲渡特約付借地権 30年以上・用途の制限なし・書面の要件なし
※2022年5月からは、一般定期借地権の特約は電磁的記録によることもできるようになりました。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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