不動産の売買取引における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業…
学科 基礎編 (35)
不動産の売買取引における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- (1)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主の承諾を得られれば、宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することができる。
- (2)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、「宅地または建物の引渡しがあるまでは、いつでも、買主は手付金を放棄して、売主は手付金を返還して契約を解除することができる」旨の特約は有効である。
- (3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付金を受領し、当該契約に交付された手付金を違約手付金とする旨の特約が定められている場合、買主は手付金を放棄することにより契約を解除することはできない。
- (4)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して解約手付金を受領したときは、買主が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で手付を受け取った場合、その手付はどのような名目でも解約手付の性質を持ちます。相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、宅地建物取引業者は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます(宅地建物取引業法第39条第2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、代金の額の10分の2を超える手付を受け取ることはできません。買主の承諾があっても同じです。
(2) 誤り。法律の定めより買主に不利な特約は無効です(同条第3項)。「引渡しまではいつでも解除できる」とすると、買主が履行に着手した後でも売主が手付の倍返しで解除できることになり、買主に不利なので無効です。
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(3) 誤り。違約手付とする特約があっても、宅地建物取引業者が自ら売主の場合、手付は解約手付の性質も持つので、売主が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して解除できます。
【宅建業者が自ら売主となる場合の制限(8種規制の一部)】
手付の額の制限(代金の2割まで)
手付の性質(解約手付とみなす)
損害賠償額の予定・違約金(合計で代金の2割まで)
手付金等の保全措置
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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