農地法および生産緑地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
農地法および生産緑地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、原則として、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要がある。
- (2)個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。
- (3)生産緑地の所有者が当該生産緑地に農業用施設を建築する場合、原則として、生産緑地法第8条に基づく市町村長の許可を受ける必要がある。
- (4)生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
生産緑地の所有者が市町村長に時価での買取りを申し出ることができるのは、生産緑地地区の都市計画の告示の日から30年を経過したとき、または主たる従事者が死亡したり故障により農業に従事できなくなったりしたときです。20年ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。市街化区域内の農地でも、耕作目的の権利移動には農地法第3条の許可(農業委員会)が必要です。市街化区域内の特例(届出で足りる)は、第4条・第5条の転用に限られます。
(2) 適切。市街化区域内の農地を自ら転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、第4条の許可は不要です。
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(3) 適切。生産緑地地区内で建築物の新築などを行うには、生産緑地法第8条により市町村長の許可が必要です。農業用施設(農作物の集荷施設など)は許可を受けられる施設とされています。
【特定生産緑地】
2017年の生産緑地法の改正で特定生産緑地の制度が設けられ(2018年4月施行)、告示から30年が近づいた生産緑地を特定生産緑地に指定すると、買取りの申出ができる時期が10年延期されます(その後も10年ごとに延長可)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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