各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (17)
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)特定寄附信託は、信託銀行等が寄附に関する契約を締結した公益法人等のなかから寄附先を指定することができる信託であり、特定寄附信託で運用した収益は非課税で、信託元本については寄附金控除の対象となる。
- (2)暦年贈与信託は、あらかじめ委託者と受益者が定期の給付を目的とする贈与契約を締結して設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、毎年のあらかじめ決められた日に均等額が受益者に給付される。
- (3)後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、信託契約の締結、信託の変更・解約等の手続があらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われ、信託財産は金銭だけでなく有価証券や不動産とすることができる。
- (4)遺言代用信託は、遺言書の保管や遺言の執行を信託銀行等に信託するものであり、委託者の生存中は委託者が第一受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が第二受益者となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
特定寄附信託は、委託者が信託銀行などに金銭を信託し、信託銀行などがあらかじめ契約した公益法人などのなかから委託者が選んだ寄附先に、定期的に寄附をする信託です。信託財産の運用益(利子)は非課税で、寄附された信託元本は寄附金控除の対象になります。
【ほかの選択肢】
(2) 暦年贈与信託は、毎年、委託者と受益者がその年の贈与契約を結び、その契約に基づいて信託財産から受益者に給付する信託です。はじめに定期の給付を目的とする贈与契約を結ぶと定期金の贈与とみなされるおそれがあるため、贈与契約は毎年結びます。 誤り
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(3) 後見制度支援信託の信託財産は金銭に限られ、有価証券や不動産は信託できません。契約の締結や変更・解約などは、家庭裁判所の指示書に基づいて行います。 誤り
(4) 遺言代用信託は、遺言書の保管や遺言の執行を任せる信託ではありません。委託者が金銭を信託し、生存中は委託者自身が受益者となり、死亡後は委託者があらかじめ指定した人が受益者となって、信託財産を受け取る仕組みです。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年5月 (17)出典元ページ
最終更新日
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