投資信託のディスクロージャーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (17)
投資信託のディスクロージャーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)交付目論見書は、投資者が直接的または間接的に負担することとなる費用について、購入時手数料の上限金額または上限料率、運用管理費用(信託報酬)の金額または料率に関する事項に加え、当該費用を対価とする役務の内容等を記載しなければならない。
- (2)交付運用報告書は、日々決算型投資信託を除き、投資信託の決算期ごとに作成し、投資家に交付しなければならない。
- (3)交付運用報告書は、運用経過の説明や今後の運用方針などのほか、一定の期間における当該投資信託の騰落率と代表的な資産クラスの騰落率を比較して記載することとされている。
- (4)投資信託委託会社または販売会社は、運用報告書(全体版)について、投資信託約款に定められた電磁的方法により提供することができるが、投資者から当該運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
交付運用報告書は、原則として投資信託の決算期ごとに作成し、投資者に交付します。ただし、決算期間が6カ月未満の投資信託(毎月決算型など)は、決算期ごとではなく6カ月ごとに作成・交付します。日々決算型(MRF など)を除けばすべて決算期ごと、という記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 交付目論見書には、投資者が直接・間接に負担する費用として、購入時手数料の上限額または上限料率、運用管理費用(信託報酬)の金額または料率を記載し、あわせて、その費用を対価とする役務の内容も記載します。 正しい
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(3) 交付運用報告書には、運用経過の説明や今後の運用方針のほか、一定期間の当該ファンドの騰落率と、代表的な資産クラスの騰落率を比較して載せることとされています。 正しい
(4) 運用報告書(全体版)は、投資信託約款に定めがあれば電磁的方法(ウェブサイトへの掲載など)で提供できます。ただし、投資者から交付の請求があったときは交付しなければなりません。 正しい
【運用報告書の2種類】
交付運用報告書 重要な事項を記載し、投資者に交付する
運用報告書(全体版) 約款に定めれば電磁的方法で提供でき、請求があれば交付する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
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