公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
- (2)厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算する。
- (3)厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
- (4)国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻はどちらか一方を選択して受給する。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
遺族厚生年金を受けている子が、直系血族(祖父母など)や直系姻族の養子になっても、受給権は消滅しません。直系血族・直系姻族以外の人の養子になったときは消滅します。
【ほかの選択肢】
(1) 遺族基礎年金を受けられるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」に限られます。 適切
(2) 被保険者の死亡による遺族厚生年金(短期要件)は、被保険者期間が300月未満なら300月とみなして計算します。 適切
(4) 第1号被保険者の夫が死亡し、妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たすときは、どちらか一方を選びます。 適切
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【遺族厚生年金の受給権が消滅する主な場合】
死亡したとき
婚姻したとき(事実婚を含む)
直系血族・直系姻族以外の人の養子になったとき
子・孫が18歳到達年度末を過ぎたとき(障害等級1・2級の場合を除く)
30歳未満で子のない妻が5年を経過したとき
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (7)出典元ページ
最終更新日
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