離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- (2)離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- (3)老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
- (4)合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
離婚分割で相手方から分割を受けた標準報酬に対応する期間(離婚時みなし被保険者期間)は、厚生年金の年金額の計算には入りますが、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。受給資格期間を満たすかどうかは、自分自身の保険料納付済期間などで判断します。
【ほかの選択肢】
(1) 合意分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。国民年金(基礎年金)は対象ではありません。 適切
(3) 分割によって年金額が減る人も増える人も、年金額は分割の請求があった日の属する月の翌月から改定されます。 適切
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(4) 分割の請求期限は、原則として離婚が成立した日の翌日から起算して2年以内です。 適切
【合意分割と3号分割】
合意分割 当事者の合意か裁判所の決定で按分割合を決める。上限は2分の1
3号分割 2008年4月以後の第3号被保険者期間が対象。合意は要らず、2分の1ずつ
※2026年10月時点では、2026年4月1日以後に離婚した場合の請求期限は5年に延びています(それより前の離婚は2年のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (7)出典元ページ
最終更新日
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