契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど…
リスク管理 (15)
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
- (1)被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- (2)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
- (3)被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- (4)給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
被保険者が役員で、死亡保険金受取人と満期保険金受取人がともに法人の養老保険は、法人が必ず保険金を受け取る貯蓄性の保険なので、支払保険料は全額を資産(保険料積立金)に計上します。2分の1を資産計上し残りを損金にできるのは、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人で、役員・従業員全員を被保険者とする場合(福利厚生プラン)です。
【ほかの選択肢】
(2) 終身保険の解約返戻金を受け取ったときは、資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失とします。 適切
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(3) 役員・従業員全員を被保険者、死亡給付金受取人を遺族、年金受取人を法人とする個人年金保険の保険料は、10分の9を資産に計上し、10分の1を損金に算入できます。 適切
(4) 法人が受け取った医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金に算入します。 適切
【養老保険の経理処理(法人契約)】
死亡・満期とも法人が受取人 全額資産計上
死亡・満期とも被保険者・遺族が受取人 全額損金(給与)
死亡は遺族、満期は法人(全員加入) 2分の1資産計上・2分の1損金(福利厚生費)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (15)出典元ページ
最終更新日
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