生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年…

リスク管理 (15)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。 契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる個人年金保険で、被保険者が死亡して契約者が死亡給付金を受け取った場合、自分が負担した保険料から自分が受け取るので、所得税(一時所得)の対象です。相続税ではありません。 一時所得 = 死亡給付金 - 払込保険料総額 - 特別控除50万円 【ほかの選択肢】 (1) 被保険者が受け取るリビング・ニーズ特約保険金は、身体の傷害・疾病に基因する保険金として非課税です(契約者と被保険者が違っても同じ)。 適切 (3) 年金受取人(=契約者=被保険者)が保証期間中に死亡し、相続人が残りの保証期間の年金を受け取る権利は、相続税の課税対象です。毎年受け取る年金は、相続税の対象部分を除いて雑所得になります。 適切
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(4) 一時払終身保険は、契約から5年以内に解約しても金融類似商品にあたらないので、解約返戻金は一時所得(総合課税)です。5年以内の解約で源泉分離課税(20.315%)になるのは、一時払養老保険など一定の要件を満たす金融類似商品です。 適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (15)出典元ページ

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