生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年…
リスク管理 (15)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
- (2)契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- (3)契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
- (4)一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。
契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる個人年金保険で、被保険者が死亡して契約者が死亡給付金を受け取った場合、自分が負担した保険料から自分が受け取るので、所得税(一時所得)の対象です。相続税ではありません。
一時所得 = 死亡給付金 - 払込保険料総額 - 特別控除50万円
【ほかの選択肢】
(1) 被保険者が受け取るリビング・ニーズ特約保険金は、身体の傷害・疾病に基因する保険金として非課税です(契約者と被保険者が違っても同じ)。 適切
(3) 年金受取人(=契約者=被保険者)が保証期間中に死亡し、相続人が残りの保証期間の年金を受け取る権利は、相続税の課税対象です。毎年受け取る年金は、相続税の対象部分を除いて雑所得になります。 適切
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(4) 一時払終身保険は、契約から5年以内に解約しても金融類似商品にあたらないので、解約返戻金は一時所得(総合課税)です。5年以内の解約で源泉分離課税(20.315%)になるのは、一時払養老保険など一定の要件を満たす金融類似商品です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (15)出典元ページ
最終更新日
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