生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人…
リスク管理 (15)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (2)契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
- (3)一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (4)契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
保証期間付終身年金で、保証期間中に年金受取人(契約者・被保険者と同一人)が死亡し、遺族が残りの保証期間の年金を受け取る権利を取得した場合、その年金受給権は相続税の課税対象です(みなし相続財産)。その後に受け取る年金は、雑所得として課税されます(課税部分のみ)。
【ほかの選択肢】
(1) 契約者=被保険者の死亡保険金は、受取人が相続人でなくても相続税の課税対象です(遺贈で取得したものとみなされる)。非課税限度額は使えません。 適切
(2) リビング・ニーズ特約の保険金は、被保険者が受け取れば非課税です。 適切
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(3) 一時払終身保険は金融類似商品にあたらないので、5年以内の解約でも解約返戻金は一時所得です。源泉分離課税(20.315%)になるのは、一時払養老保険など保障の倍率が低い保険を5年以内に解約・満期とした場合です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (15)出典元ページ
最終更新日
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