公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
- (2)遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
- (3)障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
- (4)同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
65歳以降に老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権があるときは、どちらかを選ぶのではありません。まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はその老齢厚生年金に相当する額が支給停止になります。遺族厚生年金の額が老齢厚生年金より多ければ、その差額が遺族厚生年金として支給されます。
【ほかの選択肢】
(1) 65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受給できます。 適切
(3) 65歳以降は、障害基礎年金と遺族厚生年金も組み合わせて受給できます。 適切
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(4) 同じ事由で障害厚生年金と労災保険の障害補償年金を受けるときは、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金が所定の調整率で減額されます。 適切
【65歳以降に併給できる組み合わせ】
老齢基礎年金+老齢厚生年金
老齢基礎年金+遺族厚生年金
障害基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎年金+遺族厚生年金
障害基礎年金+障害厚生年金
(遺族基礎年金と老齢厚生年金などは併給できない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (7)出典元ページ
最終更新日
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