ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれ…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)FPのAさんは、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用した。
- (2)社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明した。
- (3)税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客である相続人の求めに応じて、被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明した。
- (4)FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを求められ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認して、証人として立ち会った。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
税理士の資格がない人は、有償・無償を問わず、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行えません(税理士法第52条)。顧客の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を計算して説明するのは、個別具体的な税務相談にあたります。仮定の数値で一般的な計算例を示すことは差し支えありません。
【ほかの選択肢】
(1) 国や地方公共団体が一般に周知させるために作成した広報資料などは、転載を禁止する旨の表示がなければ、説明の材料として新聞・雑誌などに転載できます(著作権法第32条第2項)。出典は明示します。 適切
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(2) 老齢基礎年金の受給要件や請求方法の一般的な説明は、社会保険労務士の独占業務(書類の作成・提出の代行など)にあたりません。 適切
(4) 公正証書遺言の証人には、特別な資格は必要ありません。未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族などの欠格者でなければ、FPも証人になれます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (1)出典元ページ
最終更新日
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