ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)FPのAさんは、顧客から外貨定期預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクについて説明した。
- (2)FPのBさんは、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要を説明したうえで、元本保証がないことを説明した。
- (3)FPのCさんは、賃貸アパートの建設に関する相談を受け、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、紹介予定の銀行の担当者に融資の検討資料として渡した。
- (4)FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になった。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
FPには、業務で知った顧客の情報を、顧客の同意なく第三者に漏らさない守秘義務があります。顧客から預かった事業計画書を、同意を得ずに銀行の担当者へ渡すのは、たとえ融資の検討のためでも守秘義務に反します。渡す前に、顧客の了解を得る必要があります。
【ほかの選択肢】
(1) 外貨預金を勧めるときに、為替変動で円に戻したときの受取額が減るリスクを説明するのは、顧客に対する説明義務を果たす行為です。 適切
(2) ETFは株価指数などに連動する投資信託で、元本は保証されません。商品の概要とあわせて元本保証が無いことを説明するのは適切です。 適切
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(4) 公正証書遺言の証人には資格は要りません。未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族などの欠格事由(民法第974条)に当たらなければ、FPが対価を受けて証人になっても法令に反しません。 適切
【職業倫理の柱】
顧客利益の優先 自分や第三者の利益より顧客の利益を先にする
守秘義務 顧客の情報は同意なく外に出さない
説明義務(アカウンタビリティ) リスクや仕組みを分かるように説明する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (1)出典元ページ
最終更新日
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