民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。
- (2)被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
- (3)遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。
- (4)遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
2019年7月施行の改正民法で、特別の寄与の制度が設けられました。相続人以外の被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)が、無償で療養看護などの労務を提供し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できます(民法第1050条)。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。遺産分割協議や遺言で別に期間を定めることもできます。 不適切
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(3) 遺留分侵害額請求の相手方は、受遺者に限られません。受贈者(生前贈与を受けた人)にも請求できます。 不適切
(4) 2019年1月から、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよくなりました。目録の各ページに署名・押印が必要です。 不適切
【特別寄与料の請求の期限】
特別寄与者が相続の開始と相続人を知った時から6カ月以内
または相続開始の時から1年以内
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (60)出典元ページ
最終更新日
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