純資産価額方式による自社株式の評価上、不動産の取得や有効活用による株価の引下げ効果に関する次の記述のうち、最も適切なもの…
相続・事業承継 (59)
純資産価額方式による自社株式の評価上、不動産の取得や有効活用による株価の引下げ効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではない。
- (2)自社の所有している空き地に社宅を建築し、従業員の福利厚生施設とした場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その社宅の敷地の価額は貸家建付地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
- (3)自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はない。
- (4)自社の所有している空き地に立体駐車場を建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その立体駐車場の敷地の価額は貸宅地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
純資産価額方式では、会社の資産を相続税評価額で評価し直します。ただし、課税時期前3年以内に取得・新築した土地や建物は、路線価などではなく、課税時期の通常の取引価額で評価します。そのため、不動産を取得してもすぐに株価の引下げ効果が出るわけではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 従業員の社宅は、通常の賃貸借とは性格が違い借家権が生じないとされるので、その敷地は貸家建付地ではなく自用地として評価します。引下げ効果はありません。 不適切
(3) 賃貸マンションの敷地は貸家建付地として評価され、建物も貸家として評価されるので、純資産価額の引下げ効果があります(取得から3年を経過した後)。 不適切
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(4) 自社の空き地に自社で立体駐車場を建てた場合、土地の所有者と建物の所有者がどちらも自社なので、その敷地は自用地として評価します。貸宅地にはなりません。 不適切
【純資産価額方式の計算】
1株当たりの価額
=(相続税評価額の資産-負債-評価差額に対する法人税額等相当額)÷発行済株式数
評価差額に対する法人税額等相当額=(相続税評価額の純資産-帳簿価額の純資産)×37%(出題時点)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (59)出典元ページ
最終更新日
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