非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

相続・事業承継 (60)

非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)は、相続時精算課税と併せて適用を受けることができます。2018年度の改正で、特例措置では、贈与者の推定相続人や孫でない後継者(親族外の後継者など)も、贈与者が60歳以上で後継者が20歳以上(出題時点)なら相続時精算課税を選べるようになりました。納税猶予が取り消されたときに、精算課税の税率(20%)で納税できるため、負担を抑えられます。 【ほかの選択肢】 (1) 法人が契約者・死亡保険金受取人となり、経営者を被保険者とする終身保険に加入すれば、経営者の死亡時の死亡保険金を死亡退職金の原資にできます。生存中に退任するときは、解約返戻金を退職金の原資にすることもできます。 適切
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(2) 後継者が自社株式を買い取る資金が足りない場合に、あらかじめ役員報酬を増やして資金を蓄えさせるのは、一般的な対策の一つです。 適切 (4) 特例措置では、後継者が贈与を受けた非上場株式の全部が対象になり、納税猶予される割合も100%です。一般措置は、発行済議決権株式の3分の2までが対象で、贈与税は全額が猶予されますが、相続税は80%の猶予です。 適切 【特例措置と一般措置】      対象株式数   相続税の猶予割合 特例措置 全株式     100% 一般措置 3分の2まで  80% 特例措置は、2018年1月1日から2027年12月31日までの贈与・相続等が対象で、特例承継計画の提出が必要

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (60)出典元ページ

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