非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
- (2)経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
- (3)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
- (4)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)は、相続時精算課税と併せて適用を受けることができます。2018年度の改正で、特例措置では、贈与者の推定相続人や孫でない後継者(親族外の後継者など)も、贈与者が60歳以上で後継者が20歳以上(出題時点)なら相続時精算課税を選べるようになりました。納税猶予が取り消されたときに、精算課税の税率(20%)で納税できるため、負担を抑えられます。
【ほかの選択肢】
(1) 法人が契約者・死亡保険金受取人となり、経営者を被保険者とする終身保険に加入すれば、経営者の死亡時の死亡保険金を死亡退職金の原資にできます。生存中に退任するときは、解約返戻金を退職金の原資にすることもできます。 適切
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(2) 後継者が自社株式を買い取る資金が足りない場合に、あらかじめ役員報酬を増やして資金を蓄えさせるのは、一般的な対策の一つです。 適切
(4) 特例措置では、後継者が贈与を受けた非上場株式の全部が対象になり、納税猶予される割合も100%です。一般措置は、発行済議決権株式の3分の2までが対象で、贈与税は全額が猶予されますが、相続税は80%の猶予です。 適切
【特例措置と一般措置】
対象株式数 相続税の猶予割合
特例措置 全株式 100%
一般措置 3分の2まで 80%
特例措置は、2018年1月1日から2027年12月31日までの贈与・相続等が対象で、特例承継計画の提出が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (60)出典元ページ
最終更新日
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