贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)子が父から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、原則として、その財産の譲受け時の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (2)離婚による財産分与により財産を取得した場合、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であったとしても、その取得した財産は、原則として贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (3)扶養義務者から生活費に充てるものとして取得した財産を株式の購入代金に充てた場合、その購入代金の金額は、通常必要と認められるものとして贈与税の課税対象とならない。
- (4)債務者である個人が資力を喪失し、債務を弁済することが困難になって債権者である個人から債務の免除を受けた場合、その債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額は、譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます(相続税法第7条)。土地・建物は相続税評価額ではなく通常の取引価額で、上場株式は課税時期の最終価格(月平均額は使わない)で判断します。
【ほかの選択肢】
(2) 離婚による財産分与で取得した財産は、婚姻中に夫婦が協力して得た財産の額などを考えて社会通念上相当な範囲であれば、贈与税の対象になりません。過大な部分や、税を免れる目的と認められる場合は対象です。 誤り
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(3) 扶養義務者から生活費や教育費として受けた財産のうち、通常必要と認められるものは非課税ですが、それは生活費などに充てた場合だけです。株式の購入代金に充てた部分は贈与税の対象になります。 誤り
(4) 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に債務の免除を受けたときは、弁済が困難な部分の金額は贈与税の対象になりません(同法第8条ただし書)。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (52)出典元ページ
最終更新日
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