所得税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- (2)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
- (3)納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額が一定額以下であり、納税者の合計所得金額が一定額以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。
- (4)婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず受けられません。本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円(老人控除対象配偶者は48万円)、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円と、段階的に減ります。
【ほかの選択肢】
(2) 老人控除対象配偶者は、その年の12月31日現在で「70歳以上」の控除対象配偶者です。75歳ではありません。 不適切
(3) 青色事業専従者として給与の支払を受ける配偶者や、白色事業専従者は、金額にかかわらず配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません。 不適切
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(4) 配偶者控除の「配偶者」は、民法の規定による配偶者(婚姻の届出をした人)に限られます。内縁関係の人は、健康保険の被扶養者であっても対象になりません。 不適切
【配偶者控除の要件(2020年分以降)】
配偶者の合計所得金額 48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
納税者本人の合計所得金額 1,000万円以下
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
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