住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、…
タックスプランニング (34)
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から1年以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- (2)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
- (3)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- (4)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
住宅ローン控除を受けていた人が、転勤などのやむを得ない事由で転居し、その住宅に住まなくなった場合でも、その後再びその住宅に住めば、再入居した年(その年に賃貸していた場合は翌年)以降の残りの控除期間について、再び控除を受けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 新築・中古を問わず、取得の日から「6カ月以内」に居住の用に供することが要件です。1年以内ではありません。 不適切
(2) 給与所得者でも、適用を受ける最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は、勤務先に必要書類を出せば年末調整で控除を受けられます。 不適切
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(4) 繰上げ返済によって、償還期間が当初の借入れの日から10年未満になると、その年以後は住宅ローン控除を受けられません。償還期間10年以上が要件です。 不適切
【主な要件(出題時点)】
取得から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き居住
床面積50㎡以上、その2分の1以上が居住用
合計所得金額3,000万円以下
借入金の償還期間10年以上
※2026年10月時点では、2022年以後の居住分から所得要件は2,000万円以下、控除率は0.7%などに変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (34)出典元ページ
最終更新日
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