ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、投資一任契約に基づき、顧客から株式投資に関する必要な権限を有償で委任され、当該顧客の資金を預かって値上がりが期待できる株式の個別銘柄への投資を行った。
- (2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- (3)税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
- (4)弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から配偶者居住権について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
顧客から投資の判断と権限を任され、顧客の資金で株式を売買する「投資一任契約」に基づく運用は、金融商品取引法の投資運用業にあたります。金融商品取引業の登録(内閣総理大臣の登録)を受けていない者が、報酬を得てこれを行うことはできません。しかも顧客の資金を預かっており、二重に問題があります。
【ほかの選択肢】
(2) 生命保険の一般的な商品内容や、目的別の使い方を説明するだけなら、保険の募集(契約の勧誘・媒介)にはあたりません。有償でも、生命保険募集人の登録は要りません。 適切
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(3) 贈与税の非課税制度の概要を、条文を示して一般的に説明するのは、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)にあたりません。個別の税額計算や申告書の作成をしなければ問題ありません。 適切
(4) 配偶者居住権の制度の概要を一般的に説明するのは、弁護士法が禁じる個別具体的な法律事務にあたりません。 適切
【関連業法の線引き】
金融商品取引法 投資助言・投資一任は登録が必要(有償の場合)
保険業法 保険の募集は募集人の登録が必要(有償・無償を問わない)
税理士法 個別の税務相談・申告書作成は不可(有償・無償を問わない)
弁護士法 報酬目的の個別の法律事務は不可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
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