法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。
- (2)得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
- (4)損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
定期同額給与(毎月同額の給与など)は、税務署長への届出がなくても損金に算入できます。所定の時期に確定額を支給する旨の定めを事前に届け出る必要があるのは「事前確定届出給与」です。
【ほかの選択肢】
(1) 国・地方公共団体への寄附金は、明細を記載した書類を確定申告書に添付すれば、全額を損金に算入できます。指定寄附金も同じです。 適切
(2) 法令の基準日(2022年10月1日)時点では、得意先との飲食費で1人あたり5,000円以下のものは、一定の書類を保存すれば交際費等から除かれ、全額を損金に算入できました。 適切
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(4) 事業税は、その事業税の納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金になります。 適切
【損金算入できる役員給与】
定期同額給与 届出不要
事前確定届出給与 事前に税務署長に届出
業績連動給与 同族会社以外などの一定の要件
※2026年10月時点では、2024年4月1日以後の支出から、交際費等から除かれる飲食費の基準は1人あたり1万円以下に引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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