所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (36)
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
- (2)年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
- (3)その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (4)前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
前年から業務を行っている人が本年分から青色申告をするには、本年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。その年の12月31日までに承認または却下の処分がなければ、承認があったものとみなされます(所得税法第147条)。
【ほかの選択肢】
(1) 公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です(確定申告不要制度)。公的年金等の収入が450万円なので、この制度は使えず、確定申告が必要です。 不適切
(2) 年の途中で死亡した人の所得税は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告します(準確定申告)。2カ月以内ではありません。 不適切
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(3) その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出します。 不適切
【青色申告承認申請書の提出期限】
前年からの業務 その年の3月15日まで
1月15日以前に業務開始 その年の3月15日まで
1月16日以後に業務開始 開始日から2カ月以内
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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