NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収…
金融資産運用 (29)
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- (1)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。
- (2)NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
- (3)2023年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で20歳以上の者に限られる。
- (4)NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
NISA口座の開設先の金融機関を変更するには、変更したい年分の前年10月1日から、変更したい年の9月30日までに手続きを行います。ただし、変更したい年分のNISA口座ですでに買付けをしている場合、その年分は変更できません。
【ほかの選択肢】
(1) NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするには、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。登録配当金受領口座方式(銀行口座で受け取る方式)では課税されます。 不適切
(2) NISA口座で生じた譲渡損失はないものとみなされ、特定口座・一般口座の譲渡益や配当と損益通算できず、繰越控除もできません。 不適切
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(3) 成年年齢の引下げにあわせ、2023年以降のNISA口座は、その年の1月1日現在で18歳以上の居住者等が開設できます。20歳以上ではありません。 不適切
※2026年10月時点では、2024年1月から新しいNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)に移行し、非課税保有期間は無期限になっています。金融機関の変更の時期の考え方(前年10月1日から当年9月30日まで)は新しいNISAでも同じです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (29)出典元ページ
最終更新日
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