上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切な…
金融資産運用 (29)
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
- (1)年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。
- (2)上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- (3)簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。
- (4)複数の金融機関で源泉徴収選択口座を開設した場合、源泉徴収選択口座内の上場株式等を譲渡したことによる譲渡所得を申告するかどうかは口座ごとに選択することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
源泉徴収選択口座の譲渡所得等は、口座ごとに申告するかしないかを選べます。たとえば、A社の口座は申告不要とし、B社の口座だけ申告して損益通算に使う、といったことができます。
【ほかの選択肢】
(1) 医療費控除のために確定申告をする場合でも、源泉徴収選択口座の譲渡所得等や配当所得等は、申告しない(申告不要)ことを選べます。 誤り
(2) 上場株式等の譲渡損失のうち、損益通算しきれなかった金額は、確定申告により翌年以後3年間繰り越せます。5年間ではありません。 誤り
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(3) 簡易申告口座でも、金融機関が「特定口座年間取引報告書」を作成・交付します。投資家はこれを使って確定申告ができます。 誤り
【特定口座の2種類】
簡易申告口座 源泉徴収なし。年間取引報告書あり。確定申告が必要
源泉徴収選択口座 源泉徴収あり。年間取引報告書あり。申告不要を選べる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (29)出典元ページ
最終更新日
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