リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (10)
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ者と締結する任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。
- (2)金融機関が取り扱うリバースモーゲージのうち、「リコース型」では、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合、通常、利用者の相続人はその返済義務を負わない。
- (3)高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
- (4)介護老人保健施設は、入所者が看護、医学的な管理の下で、介護や機能訓練、日常生活上の世話などを受けながら在宅復帰を目指すリハビリテーション施設である。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
リバースモーゲージで、利用者の死亡後に担保物件を売っても借入金が残ったとき、相続人が残りの返済義務を負うのは「リコース型」です。返済義務を負わないのは「ノンリコース型」です。記述は両者を取り違えています。
【リバースモーゲージの2つの型】
リコース型 担保の売却で足りない分は、相続人が返済する
ノンリコース型 担保の売却で足りなくても、相続人は返済しなくてよい(金利がやや高めのことが多い)
【ほかの選択肢】
(1) 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません(任意後見契約に関する法律3条)。 適切
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(3) サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられています。 適切
(4) 介護老人保健施設は、看護・医学的管理のもとで介護や機能訓練を行い、在宅への復帰を目指す施設です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (10)出典元ページ
最終更新日
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