公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、厚生年金保険法の「被扶養配偶者である期間…
ライフプランニングと資金計画 (5)
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、厚生年金保険法の「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を「3号分割」という。
- (1)遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金が支給される際には老齢基礎年金も併給される。
- (2)同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は所定の調整率により減額され、障害厚生年金は全額支給される。
- (3)離婚時における厚生年金保険の3号分割の対象となるのは、1986年4月以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- (4)老齢厚生年金や遺族厚生年金等の年金給付を受ける権利(基本権)は、原則として、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効により消滅する。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
3号分割の対象は、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間について、その配偶者(第2号被保険者)の厚生年金の保険料納付記録です。1986年4月以降ではありません。3号分割は、第3号被保険者だった人の請求により、相手方の同意なしに2分の1ずつ分割されます。
【ほかの選択肢】
(1) 65歳以降は、遺族厚生年金と老齢基礎年金を併給できます(老齢厚生年金がある場合は、老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金はその差額の支給になります)。 適切
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(2) 同一の事由で障害厚生年金と労災保険の障害補償年金を受ける場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金が調整率で減額されます。 適切
(4) 年金を受ける権利(基本権)は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効により消滅します。ただし、年金記録の訂正があった場合などは時効を援用しない扱いがあります。 適切
【離婚時の年金分割】
合意分割 2007年4月以後の離婚、婚姻期間全体、按分割合は合意または裁判(上限2分の1)
3号分割 2008年4月以後の第3号被保険者期間、2分の1、相手の同意不要
請求期限 原則、離婚した日の翌日から2年以内
※2026年10月時点では、2026年4月1日以後に離婚等をした場合の請求期限は、離婚等をした日の翌日から5年以内に延びています(それより前の離婚等は2年以内のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (5)出典元ページ
最終更新日
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