所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (32)
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。
- (2)不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。
- (3)借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
- (4)個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
株式の配当金は、事業資金で買った株式のものであっても配当所得です。一時所得にはなりません。一時所得は、営利を目的とした継続的な行為から生じたものでない一時の所得で、労務や資産の譲渡の対価でないものを指します。
【ほかの選択肢】
(1) 土地の売却による所得は、たとえ賃貸していた土地でも譲渡所得です。 適切
(2) 不動産の貸付けによる所得は、事業的規模かどうかにかかわらず不動産所得です。事業的規模(5棟10室基準など)かどうかは、青色申告特別控除の65万円などの扱いに関わります。 適切
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(3) 借家人が受け取る立退き料は、原則として一時所得です。借家権の消滅の対価にあたる部分は譲渡所得、休業の補償にあたる部分は事業所得などになります。 適切
【一時所得の主な例】
懸賞の賞金、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金(満期保険金・解約返戻金)、立退き料(原則)、法人からの贈与
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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- 2019年1月 (31)所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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