会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
- (2)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- (3)会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。
- (4)役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
役員が建物を時価の2分の1以上・時価未満の価額で会社に売った場合、役員の譲渡所得は、原則として実際の譲渡価額で計算します。時価で譲渡したものとみなされる(みなし譲渡)のは、法人への譲渡の価額が時価の2分の1未満の場合です。なお、会社の側では、時価との差額が受贈益として益金に算入されます。
※選択肢の文中に「建物を…譲渡した場合」と「当該土地を譲渡したもの」が並んでおり、資産の表記がそろっていません。いずれにしても、2分の1以上の価額での譲渡なら時価によるみなし譲渡にならない点で判断します。
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【ほかの選択肢】
(1) 会社が役員に無利息で貸し付けると、通常の利息相当額が会社の益金に算入され、同じ額が役員給与になります。 適切
(2) 無償で社宅に住む役員は、通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額になります。 適切
(3) 株式上場などの記念品で、社会通念上ふさわしく、処分見込価額が1万円以下のものは、給与として課税されません(金銭で支給する場合は除く)。 適切
【役員から会社への資産の譲渡】
時価の2分の1未満 役員は時価で譲渡したものとみなされる
時価の2分の1以上 役員は実際の価額で計算する(同族会社の行為計算の否認の対象になることはある)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (39)出典元ページ
最終更新日
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