上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど…
金融資産運用 (28)
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- (1)2024年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。
- (2)NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- (3)特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
- (4)上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
NISA口座で生じた譲渡損失は、税法上無いものとみなされます。そのため、特定口座や一般口座の譲渡益と損益通算することはできず、繰越控除もできません。
【ほかの選択肢】
(1) 2023年分の所得(2024年度分の住民税)以後は、上場株式等の配当について、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことはできなくなりました。所得税で総合課税を選んだら、住民税も総合課税です。 適切
(2) NISA口座の上場株式の配当を非課税にするには、配当金を証券会社の口座で受け取る株式数比例配分方式を選ぶ必要があります。郵便局で受け取る方法などでは課税されます。 適切
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(4) 損益通算しきれなかった上場株式等の譲渡損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越せます。 適切
【NISA口座の損失の扱い】
他の口座の利益との損益通算 できない
繰越控除 できない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
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