保険業法上の保険募集において、( ① )とは、保険募集人が保険契約の勧誘を行い、保険契約の成立は保険会社の承諾による形態…

リスク管理 (36)

保険業法上の保険募集において、( ① )とは、保険募集人が保険契約の勧誘を行い、保険契約の成立は保険会社の承諾による形態を指し、( ② )とは、保険募集人が承諾をすれば、その保険契約が成立する形態を指す。

正答 (3)
正答は (3)。媒介と代理です。 【媒介と代理の違い】 媒介 保険募集人が勧誘を行い、保険契約は保険会社の承諾により成立する 代理 保険募集人が承諾すれば、その時点で保険契約が成立する 代理は保険会社に代わって契約を承諾する権限を持ちます。媒介は仲介するだけです。 生命保険の募集人は多くが媒介、損害保険の代理店は代理であることが多い、という違いがあります。 【保険業法の主な規制】 虚偽の説明の禁止 重要事項の不告知の禁止 不利益となる事実を告げずに乗換えを勧める行為の禁止
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特別の利益の提供(保険料の割引など)の禁止 断定的判断の提供の禁止 【保険募集人の登録】 保険募集を行うには、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある 登録のないFPが保険の募集や勧誘を行うことはできません。保険の仕組みを一般的に説明することはできます。 【意向把握義務】 顧客の意向を把握し、それに沿った保険プランを提案する義務がある 【情報提供義務】 契約内容など顧客に参考となるべき情報を提供する義務がある 【クーリング・オフ】 申込日または書面交付日のいずれか遅い日から8日以内 書面による(口頭は不可) ※2026年10月時点では、2022年5月9日施行の保険業法改正により、書面のほか電子メールなどの電磁的記録でも撤回できます。口頭ではできない点は変わりません。 【保険法と保険業法】 保険法  保険契約に関する一般的なルール。共済にも適用される 保険業法 保険会社や募集人の監督に関する法律 どちらの法律の話かを読み分けてください。この設問は保険業法上の保険募集の話です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (36)出典元ページ

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