現在加入している生命保険契約を、契約転換制度を利用して新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は( ① )の保険料率が適…
リスク管理 (37)
現在加入している生命保険契約を、契約転換制度を利用して新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は( ① )の保険料率が適用され、一般に、転換する際には( ② )である。
- (1)① 転換時 ② 告知および診査は不要
- (2)① 転換時 ② 告知または診査が必要
- (3)① 転換前の契約時 ② 告知および診査は不要
正答 (2)
正答は (2)。転換時の保険料率が適用され、告知または診査が必要です。
【契約転換制度】
現在の契約の責任準備金や積立配当金を「転換価格」として、新しい契約の一部に充てる
保険料は転換時の年齢・保険料率で計算される
告知または診査が必要
クーリング・オフの対象になる
同じ保険会社の契約でなければ利用できない
いわば下取りに出して買い換える仕組みです。新しく契約するのと同じなので、健康状態の告知が必要になります。
予定利率の高い時期に契約したものを転換すると、転換後は低い予定利率が適用され、不利になることがあります。「転換前の有利な条件が続く」と誤解しやすいところなので、繰り返し出題されます。
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【保障を見直す他の方法】
中途増額 保障を上乗せする
減額 保険金額の一部を解約する
特約の中途付加 特約を追加する
払済保険・延長保険への変更 保険料の払込みをやめる
【既契約を活かす方法】
既契約はそのままにして、不足分を新しい保険で補う
転換すると元の契約は消滅します。予定利率の高い契約は残したほうが有利なこともあります。
【払済保険と延長保険】
払済保険 保険期間はそのまま/保険金額は下がる
延長保険 保険金額はそのまま/保険期間は短くなることがある
どちらも原則として特約は消滅します。
【自動振替貸付】
解約返戻金の範囲で保険会社が保険料を立て替える。契約も特約もそのまま続く
【責任開始日】
申込み、告知・診査、第1回保険料の払込みの3つがそろった日
【告知義務違反】
保険会社は契約を解除できる
解除権は、原因を知った時から1カ月、契約から5年で消滅する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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