個人が自宅を対象とする地震保険の保険料を支払った場合、所得税、住民税ともに、地震保険料控除としてそれぞれ最高5万円が所得…
リスク管理 (8)
個人が自宅を対象とする地震保険の保険料を支払った場合、所得税、住民税ともに、地震保険料控除としてそれぞれ最高5万円が所得金額から控除される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
地震保険料控除の限度額は、所得税が5万円、住民税が2万5,000円です。どちらも5万円ではありません。
【地震保険料控除】
所得税 支払保険料の全額(最高5万円)
住民税 支払保険料の2分の1(最高2万5,000円)
所得税は全額、住民税は半分。この対比を覚えてください。
【対象となる保険】
居住用家屋・生活用動産を対象とする地震保険の保険料
2006年12月31日までに契約した長期損害保険(一定の要件を満たすもの)の保険料
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両方ある場合でも、所得税の限度額は合計で5万円です。
【地震保険の要点】
火災保険に付帯して契約する(単独では契約できない)
保険金額は火災保険の30%から50%の範囲内
上限は居住用建物5,000万円、生活用動産1,000万円
保険料は建物の構造と所在地で決まる
保険会社による保険料・補償内容の違いはない
【支払われる保険金】
全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%
【割引制度】
免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引
重複して適用することはできない
【生命保険料控除(2012年以降の契約)】
一般生命保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円
介護医療保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円
個人年金保険料控除 所得税4万円、住民税2万8,000円
合計 所得税12万円、住民税7万円
住民税の合計は2万8,000円の3倍ではなく7万円が上限です。
【年末調整】
地震保険料控除・生命保険料控除は年末調整で受けられる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (8)出典元ページ
最終更新日
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