学資(こども)保険は、保険期間中に契約者が死亡した場合、死亡時点における解約返戻金相当額が支払われて保険契約が消滅する。…
リスク管理 (7)
学資(こども)保険は、保険期間中に契約者が死亡した場合、死亡時点における解約返戻金相当額が支払われて保険契約が消滅する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
こども保険(学資保険)で契約者が死亡した場合、一般に以後の保険料の払込みが免除され、契約はそのまま継続します。解約返戻金が支払われて契約が消滅するわけではありません。
保険料を払えなくなっても子の教育資金を確保する、というのがこの保険の目的です。契約が消滅してしまっては意味がありません。
【契約者が死亡した場合】
以後の保険料の払込みが免除される
契約は継続し、満期保険金や祝金は予定どおり受け取れる
商品によっては、以後の期間について育英年金が支払われるものもある
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【被保険者である子が死亡した場合】
死亡給付金(それまでの払込保険料相当額程度)が支払われ、契約は消滅する
契約者が死亡したときと被保険者が死亡したときで扱いが違います。問題文が誰の死亡を指しているかを確認してください。
【税金】
満期保険金 契約者と受取人が同じなら一時所得/異なれば贈与税
育英年金 雑所得
【一時所得の計算】
総収入金額 - 支出した金額 - 特別控除50万円
その2分の1を総所得金額に算入する
満期保険金と払込保険料の差額が50万円を超えなければ、実際に課税されることはほとんどありません。
【生命保険料控除】
こども保険の保険料は一般生命保険料控除の対象
【教育資金の準備手段】
こども保険
財形貯蓄
積立定期預金
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
【注意点】
途中で解約すると、払い込んだ保険料を下回ることが多い
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (7)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2019年1月 (37)一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金
- 2020年9月 (8)生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者が受け取った入院給
- 2021年5月 (39)普通傷害保険(特約付帯なし)において、一般に、( )は補償の対象とならない。
- 2022年5月 (10)がん保険では、一般に、責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にが
- 2023年5月 (6)延長保険とは、一般に、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に、元契約より
- 2024年1月 (37)国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる
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