雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額…

ライフプランニングと資金計画 (2)

雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額であるが、その額が10万円を超える場合の支給額は10万円となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練経費の20%相当額で、上限は10万円です。 【教育訓練給付金】 一般教育訓練    経費の20%(上限10万円) 特定一般教育訓練  経費の40%(上限20万円) 専門実践教育訓練  経費の50%(上限年間40万円)/資格取得して就職すれば追加で20%(合計70%、上限年間56万円) ※2026年10月時点では、2024年10月から、特定一般教育訓練は資格取得などの要件を満たすと最大50%(上限25万円)、専門実践教育訓練は賃金上昇の要件も満たすと最大80%(年間上限64万円)まで支給されます。
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資格の取得に結びつきやすい訓練ほど給付率が高くなっています。 【一般教育訓練給付金の要件】 受講開始日に雇用保険の被保険者期間が3年以上あること(初回は1年以上) 前回の受給から3年以上経過していること 給付額が4,000円を超えること 離職した人も、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であれば対象になります。 【雇用保険の主な給付】 基本手当(求職者給付) 就職促進給付(再就職手当など) 教育訓練給付 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付) 育児休業給付 【基本手当の受給要件】 一般の離職者 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上 倒産・解雇等 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上 【高年齢雇用継続基本給付金】 60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される 【雇用保険の保険料】 事業主と労働者が負担する(折半ではなく事業主のほうが多い)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (2)出典元ページ

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