がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断…
リスク管理 (10)
がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
がん保険の免責期間は、一般に90日(または3カ月)程度です。180日ではありません。
【がん保険】
免責期間 責任開始日から90日(3カ月)程度
この期間中にがんと診断されても給付金は支払われず、契約は無効となる
入院給付金に支払日数の制限がない
加入時に加入者が自覚していないがんを除くための仕組み
医療保険には免責期間がありません。がん保険に特有の仕組みです。
【がん保険の主な給付】
がん診断給付金がん入院給付金(支払日数の制限なし)がん手術給付金がん通院給付金
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先進医療給付金
【医療保険】
免責期間なし1入院あたりの支払限度日数と通算の支払限度日数がある
【1入院の考え方】
退院日の翌日から180日以内に同じ原因で再入院した場合、前回の入院と合わせて1回の入院として扱われる
180日という数字は、こちらで使われます。
【保険料の払込みが免除される場合】
高度障害状態になったとき
不慮の事故により所定の身体障害状態になったとき
特定疾病保障特約などで所定の状態になったとき
【生命保険料控除】
がん保険・医療保険の保険料は介護医療保険料控除の対象(2012年以降の契約)
【給付金の課税】
入院給付金、手術給付金、がん診断給付金は非課税
医療費控除を計算する際は、支払った医療費から給付金を差し引きます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (10)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
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- 2024年1月 (40)がん保険において、がんの治療を目的とする入院により被保険者が受け取る入院給付金は、一般に
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