個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。…

相続・事業承継 (56)

個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。

正答 (3)
正答は (3)。相続税です。 死因贈与は「贈与者の死亡により効力が生じる贈与契約」です。名前に贈与と付きますが、課税は相続税で行われます。 贈与者の死亡をきっかけに財産が移るという点で、遺贈と実質的に変わらないためです。 【死因贈与と遺贈の違い】 死因贈与 契約(双方の合意が必要) 遺贈   単独行為(遺言による)/受遺者は放棄できる どちらも相続税の課税対象です。 【贈与の種類】 定期贈与  毎年一定額を贈与する。贈与者または受贈者の死亡により効力を失う 負担付贈与 受贈者に一定の義務を負わせる
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死因贈与  贈与者の死亡により効力が生じる。相続税の課税対象 【贈与契約の性質】 諾成契約 当事者の意思表示の合致だけで成立する 片務契約 贈与者だけが義務を負う 無償契約 対価がない 【書面によらない贈与】 すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が解除できる 【贈与財産の取得時期】 書面による贈与   贈与契約の効力が発生した時 書面によらない贈与 贈与の履行があった時 【贈与税がかからないもの】 法人からの贈与により取得した財産(所得税の対象) 扶養義務者から受け取る生活費・教育費で通常必要と認められるもの 香典、祝物、見舞金で社会通念上相当と認められるもの 離婚による財産分与(過大な部分を除く) 相続開始の年に被相続人から受けた贈与(相続税の対象) 相続開始の年の贈与も、贈与税ではなく相続税で扱われます。死因贈与と同じ考え方です。 【相続税の課税対象となる人】 相続、遺贈、死因贈与により財産を取得した人

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (56)出典元ページ

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