「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税…

相続・事業承継 (56)

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。

正答 (2)
正答は (2)。1,500万円です。 【直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税】 非課税限度額 受贈者1人につき1,500万円(うち学校等以外への支払いは500万円まで) 贈与者    直系尊属(父母・祖父母) 受贈者    30歳未満で、前年分の合計所得金額が1,000万円以下 手続き    金融機関を通じて教育資金管理契約を結び、非課税申告書を提出する 終了     受贈者が30歳に達した時点で残額があれば贈与税が課される(在学中などの場合は最長40歳まで延長できる)
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※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。 【直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税】 非課税限度額 受贈者1人につき1,000万円(うち結婚に関する費用は300万円まで) 受贈者    18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)50歳未満で、前年分の合計所得金額が1,000万円以下 終了     受贈者が50歳に達した時点で残額があれば贈与税が課される 数字の組合せを混同しないでください。 教育資金   1,500万円 30歳未満 結婚・子育て 1,000万円 50歳未満 【学校等以外への支払い】 塾や習い事などの費用は500万円が上限 23歳以上の場合は対象が限定される 【住宅取得等資金の贈与の非課税】 省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円(2022年以後の贈与の額。出題当時は契約の時期や消費税率で額が異なった) 受贈者は18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)で合計所得金額2,000万円以下 【共通点】 いずれも直系尊属からの贈与に限られる 配偶者の父母からの贈与は対象外 暦年課税の基礎控除110万円や相続時精算課税と併用できる 【扶養義務者からの教育費】 必要なつど支払うものであれば、もともと贈与税はかからない 一括贈与の制度は、まとめて渡したい場合に使うものです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (56)出典元ページ

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