「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税…
相続・事業承継 (56)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。
- (1)1,000万円
- (2)1,500万円
- (3)2,000万円
正答 (2)
正答は (2)。1,500万円です。
【直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税】
非課税限度額 受贈者1人につき1,500万円(うち学校等以外への支払いは500万円まで)
贈与者 直系尊属(父母・祖父母)
受贈者 30歳未満で、前年分の合計所得金額が1,000万円以下
手続き 金融機関を通じて教育資金管理契約を結び、非課税申告書を提出する
終了 受贈者が30歳に達した時点で残額があれば贈与税が課される(在学中などの場合は最長40歳まで延長できる)
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※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
【直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税】
非課税限度額 受贈者1人につき1,000万円(うち結婚に関する費用は300万円まで)
受贈者 18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)50歳未満で、前年分の合計所得金額が1,000万円以下
終了 受贈者が50歳に達した時点で残額があれば贈与税が課される
数字の組合せを混同しないでください。
教育資金 1,500万円 30歳未満
結婚・子育て 1,000万円 50歳未満
【学校等以外への支払い】
塾や習い事などの費用は500万円が上限
23歳以上の場合は対象が限定される
【住宅取得等資金の贈与の非課税】
省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円(2022年以後の贈与の額。出題当時は契約の時期や消費税率で額が異なった)
受贈者は18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)で合計所得金額2,000万円以下
【共通点】
いずれも直系尊属からの贈与に限られる
配偶者の父母からの贈与は対象外
暦年課税の基礎控除110万円や相続時精算課税と併用できる
【扶養義務者からの教育費】
必要なつど支払うものであれば、もともと贈与税はかからない
一括贈与の制度は、まとめて渡したい場合に使うものです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (56)出典元ページ
最終更新日
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